配筋検査
工事監理
1.建築士法・建築基準法に基づく工事監理
一定規模以上の建築工事は、定められた資格を持つ建築士による工事監理が建築士法で義務付けられています。建築と土木の複合構造物については、土木工事においても建築の有資格者の工事監理が必要となる場合があり、土木工事の工事監理、機械工事・電気工事の工事監理を含めた工事監理を総合的に行います。日水コンでは、有資格者が建築工事監理の業務を行い、その報酬は、国土交通大臣の定めた基準によります。
建築基準法第5条の4
- 建築士法に規定する建築物の工事は、定められた資格を持つ建築士の設計によらなければすることができない。
- 上記の工事を行う場合は、定められた資格を持つ建築士である工事監理者を定めなければならない。
出典:建築基準法第5条の4
2.業務項目とプロセス
2-1.一級建築士が設計・施工監理を行わなければならない建築物の例
- 高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を超えるもの
2-2.工事監理の標準的な業務
- 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
- 施工図等を設計図書に照らして検討、承認する業務
- 工事が設計図通りであることの確認をする業務
- 工事監理報告書・関係図書の建築主への提出
2-3.建築設計から工事完了まで
耐震補強工事完成
3.業務実績
近5ヶ年の実績(平成30年10月1日現在)
受注年度 | 発注者 | 業務名称 |
---|---|---|
平成27年(2015年) | 神奈川県 | 企水第584号中野高区第2揚水ポンプ所築造工事監理業務委託(建築) |
平成28年(2016年) | 貝塚市 | 津田浄水場旧管理棟耐震補強第1期工事に伴う工事監理委託業務 |
平成29年(2017年) | 天塩町 | 泉源浄水場建設工事監理委託業務 |
平成29年(2017年) | 美瑛町 | 下水汚泥コンポストヤード整備工事監理業務 |
平成29年(2017年) | 愛知県西三河建設事務所 | 矢作川流域下水道事業の内建築工事監理業務委託 |